協同組合による金融事業に関する法律 第五条の二
(役員等の兼職の禁止)
昭和二十四年法律第百八十三号
信用協同組合等を代表する理事及び信用協同組合等の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)は中小企業等協同組合法第三十七条第二項の規定に定めるところによるほか、信用協同組合等の参事は同法第四十四条第二項において準用する会社法第十二条第一項の規定にかかわらず、他の信用協同組合等若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該信用協同組合等の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。