協同組合による金融事業に関する法律 第五条の五
(理事についての会社法の準用)
昭和二十四年法律第百八十三号
理事については、会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「理事」と、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。