協同組合による金融事業に関する法律 第五条の五

(理事についての会社法の準用)

昭和二十四年法律第百八十三号

理事については、会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「理事」と、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第5条の5

(理事についての会社法の準用)

協同組合による金融事業に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十三号)

第5条の5 (理事についての会社法の準用)

理事については、会社法第314条(取締役等の説明義務)、第357条第1項(取締役の報告義務)並びに第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)及び第4項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第314条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「理事」と、同法第357条第1項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第361条第1項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第4項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第3号から第5号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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