協同組合による金融事業に関する法律 第五条の十
(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)
昭和二十四年法律第百八十三号
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条(会計監査人の資格等)及び第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。