協同組合による金融事業に関する法律 第四条の六

(信用協同組合連合会等による議決権の取得等の制限)

昭和二十四年法律第百八十三号

信用協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(第四条の四第一項第一号から第六号まで、第八号、第十号及び第十一号に掲げる会社(同項第八号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項及び第十二条第一項第二号の五において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2 前項の場合及び次項において準用する第四条の三第二項から第六項までの場合において、第四条の四第一項第七号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第九号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。

3 第四条の三第二項から第六項まで及び第九項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条の六第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第四条の六第一項の規定」と、同項第一号中「中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項の認可を受けて」とあるのは「次条第三項又は中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項の認可を受けて次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同項第二号中「第六十六条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)」とあるのは「第六十六条第一項」と、同項第三号中「第六十六条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項」とあるのは「第六十六条第一項」と、同条第九項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第四条の六第一項、第二項及び第四項」と読み替えるものとする。

4 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第四条の四第一項第九号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第七号から第九号までに掲げる会社(当該信用協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

第4条の6

(信用協同組合連合会等による議決権の取得等の制限)

協同組合による金融事業に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十三号)

第4条の6 (信用協同組合連合会等による議決権の取得等の制限)

信用協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(第4条の4第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社(同項第8号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第4項及び第12条第1項第2号の五において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2 前項の場合及び次項において準用する第4条の3第2項から第6項までの場合において、第4条の4第1項第7号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第9号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。

3 第4条の3第2項から第6項まで及び第9項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条の6第1項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「第4条の6第1項の規定」と、同項第1号中「中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて」とあるのは「次条第3項又は中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて次条第3項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同項第2号中「第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)」とあるのは「第66条第1項」と、同項第3号中「第66条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項」とあるのは「第66条第1項」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「第2項から第6項まで並びに第4条の6第1項、第2項及び第4項」と読み替えるものとする。

4 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第4条の4第1項第9号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第1項第7号から第9号までに掲げる会社(当該信用協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

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