協同組合による金融事業に関する法律 第四条の四
(信用協同組合連合会の子会社の範囲等)
昭和二十四年法律第百八十三号
信用協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第十一号及び第六項並びに次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一 銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの(第六号ロにおいて「信託兼営銀行」という。) 一の二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの 二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第六号ロにおいて「証券専門会社」という。) 三 金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第六号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。) 三の二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの 四 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社(第六号ロにおいて「保険会社」という。) 四の二 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(第六号ロにおいて「少額短期保険業者」という。) 五 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次号ロにおいて「信託専門会社」という。) 六 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用協同組合連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。) 七 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第九号並びに第四条の六第二項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。) 八 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第四条の六第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該信用協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 九 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用協同組合連合会の行う中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号若しくは第二号に掲げる事業の高度化若しくは当該信用協同組合連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社 十一 子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 従属業務信用協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第五号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 二 金融関連業務中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号若しくは第二号に掲げる事業、有価証券関連業、保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第五号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 三 証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 四 保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 五 信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
3 信用協同組合連合会は、第一項第一号から第六号まで、第十号又は第十一号に掲げる会社(従属業務(前項第一号に規定する従属業務をいう。)又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号若しくは第二号に掲げる事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。次項及び第十二条第一項第二号の五において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用協同組合連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、同法第五十七条の三第五項又は第六十六条第一項の規定により事業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、信用協同組合連合会が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(その業務により当該信用協同組合連合会又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5 第四条の二第二項、第四項、第七項及び第八項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条の四第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第七号から第九号まで」と、同条第四項中「前項の」とあるのは「第四条の四第三項の」と、「、認可対象会社」とあるのは「、認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第七項及び第八項において同じ。)」と、「第一項第五号」とあるのは「同条第一項第十号」と、「前項に」とあるのは「同条第三項に」と、「基準議決権数」とあるのは「基準議決権数(第四条の六第一項に規定する基準議決権数をいう。)」と、同条第七項中「、第三項」とあるのは「、第四条の四第三項」と、「第五項において準用する第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、「該当する」とあるのは「該当する子会社としようとするとき若しくは現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する」と読み替えるものとする。
6 信用協同組合連合会は、当該信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用協同組合連合会の子会社及び第一項第十号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。