産業標準化法 第七条

昭和二十四年法律第百八十五号

調査会に、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。

3 専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。

4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。

クラウド六法

β版

産業標準化法の全文・目次へ

第7条

産業標準化法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十五号)

第7条

調査会に、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。

3 専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。

4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)産業標準化法の全文・目次ページへ →