産業標準化法 第七条
昭和二十四年法律第百八十五号
調査会に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。
3 専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。
4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。
産業標準化法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十五号)
第7条
調査会に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。
3 専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。
4 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。