産業標準化法 第三条

昭和二十四年法律第百八十五号

経済産業省に日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。

2 調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。

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第3条

産業標準化法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十五号)

第3条

経済産業省に日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。

2 調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。

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