産業標準化法 第二十一条

(公聴会)

昭和二十四年法律第百八十五号

主務大臣は、産業標準化のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。

2 調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者は、産業標準が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。

3 主務大臣は、前項の規定による請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。

4 主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、産業標準の改正を必要と認めるときは、産業標準を調査会に付議し、その改正について適切な審議を行わせなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。

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第21条

(公聴会)

産業標準化法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十五号)

第21条 (公聴会)

主務大臣は、産業標準化のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。

2 調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者は、産業標準が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。

3 主務大臣は、前項の規定による請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。

4 主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、産業標準の改正を必要と認めるときは、産業標準を調査会に付議し、その改正について適切な審議を行わせなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。

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