産業標準化法 第二条

(定義)

昭和二十四年法律第百八十五号

この法律において「産業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 一 鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第一項に規定する農林物資をいう。第十号において同じ。)を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度 二 鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件 三 鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法 四 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法 五 鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位 六 プログラムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類、構造、品質、等級又は性能 七 電磁的記録の作成方法又は使用方法 八 電磁的記録に関する試験又は測定の方法 九 建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件 十 役務(農林物資の販売その他の取扱いに係る役務を除く。以下同じ。)の種類、内容、品質又は等級 十一 役務の内容又は品質に関する調査又は評価の方法 十二 役務に関する用語、略語、記号、符号又は単位 十三 役務の提供に必要な能力 十四 事業者の経営管理の方法(日本農林規格等に関する法律第二条第二項第二号に規定する経営管理の方法を除く。) 十五 前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

2 この法律において「国際標準化」とは、前項各号に掲げる事項を国際的に統一し、又は単純化することをいい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいう。

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第2条

(定義)

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第2条 (定義)

この法律において「産業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 一 鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第175号)第2条第1項に規定する農林物資をいう。第10号において同じ。)を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度 二 鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件 三 鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法 四 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法 五 鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位 六 プログラムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類、構造、品質、等級又は性能 七 電磁的記録の作成方法又は使用方法 八 電磁的記録に関する試験又は測定の方法 九 建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件 十 役務(農林物資の販売その他の取扱いに係る役務を除く。以下同じ。)の種類、内容、品質又は等級 十一 役務の内容又は品質に関する調査又は評価の方法 十二 役務に関する用語、略語、記号、符号又は単位 十三 役務の提供に必要な能力 十四 事業者の経営管理の方法(日本農林規格等に関する法律第2条第2項第2号に規定する経営管理の方法を除く。) 十五 前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

2 この法律において「国際標準化」とは、前項各号に掲げる事項を国際的に統一し、又は単純化することをいい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいう。

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