昭和二十四年法律第百八十五号
調査会に、委員の互選による会長を置く。
2 会長は、調査会の事務を総理する。
六
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第二章 日本産業標準調査会
第5条
産業標準化法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十五号)
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第4条
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第6条