産業標準化法 第五条

昭和二十四年法律第百八十五号

調査会に、委員の互選による会長を置く。

2 会長は、調査会の事務を総理する。

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第5条

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第5条

調査会に、委員の互選による会長を置く。

2 会長は、調査会の事務を総理する。

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