産業標準化法 第六条

昭和二十四年法律第百八十五号

特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 第四条第二項の規定は、臨時委員に準用する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。

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第6条

産業標準化法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十五号)

第6条

特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 第4条第2項の規定は、臨時委員に準用する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。

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