産業標準化法 第六条
昭和二十四年法律第百八十五号
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 第四条第二項の規定は、臨時委員に準用する。
3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。
産業標準化法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十五号)
第6条
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 第4条第2項の規定は、臨時委員に準用する。
3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。