産業標準化法 第十条

昭和二十四年法律第百八十五号

第三条から第八条まで及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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第10条

産業標準化法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十五号)

第10条

第3条から第8条まで及び国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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