産業標準化法 第四条
昭和二十四年法律第百八十五号
調査会は、委員三十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。
産業標準化法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十五号)
第4条
調査会は、委員三十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。