産業標準化法 第四条

昭和二十四年法律第百八十五号

調査会は、委員三十人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。

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第4条

産業標準化法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十五号)

第4条

調査会は、委員三十人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。

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