獣医師法 第七条

(登録及び免許証)

昭和二十四年法律第百八十六号

第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。

2 農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。

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第7条

(登録及び免許証)

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第7条 (登録及び免許証)

第3条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。

2 農林水産大臣は、第3条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。

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