クラウド六法獣医師法第二章 免許第七条獣医師法 第七条(登録及び免許証)昭和二十四年法律第百八十六号第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。2 農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。