クラウド六法獣医師法第二章 免許第三条獣医師法 第三条(免許)昭和二十四年法律第百八十六号獣医師になろうとする者は、獣医師国家試験に合格し、かつ、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、農林水産大臣の免許を受けなければならない。