獣医師法 第九条

(免許の申請手続等)

昭和二十四年法律第百八十六号

この章に規定するもののほか、免許の申請、獣医師名簿の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに前条第二項の規定による処分に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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第9条

(免許の申請手続等)

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第9条 (免許の申請手続等)

この章に規定するもののほか、免許の申請、獣医師名簿の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに前条第2項の規定による処分に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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