(名称禁止)
昭和二十四年法律第百八十六号
獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。
六
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第一章 総則
第2条
獣医師法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十六号)
第2条 (名称禁止)
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第1条の2
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第3条