獣医師法 第二条

(名称禁止)

昭和二十四年法律第百八十六号

獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。

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第2条

(名称禁止)

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第2条 (名称禁止)

獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。

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