獣医師法 第五条

昭和二十四年法律第百八十六号

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。 一 心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、獣医師道に対する重大な背反行為若しくは獣医事に関する不正の行為があつた者又は著しく徳性を欠くことが明らかな者 五 第八条第二項第四号に該当して免許を取り消された者

2 前項各号のいずれかに該当する者から免許の申請があつたときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて免許を与えるかどうかを決定しなければならない。

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第5条

獣医師法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十六号)

第5条

次の各号のいずれかに該当する者には、第3条の免許を与えないことがある。 一 心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、獣医師道に対する重大な背反行為若しくは獣医事に関する不正の行為があつた者又は著しく徳性を欠くことが明らかな者 五 第8条第2項第4号に該当して免許を取り消された者

2 前項各号のいずれかに該当する者から免許の申請があつたときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて免許を与えるかどうかを決定しなければならない。

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