獣医師法 第八条

(免許の取消し及び業務の停止)

昭和二十四年法律第百八十六号

獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、その免許を取り消さなければならない。

2 獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。 一 第十九条第一項の規定に違反して診療を拒んだとき。 二 第二十二条の規定による届出をしなかつたとき。 三 前二号の場合のほか、第五条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき。 四 獣医師としての品位を損ずるような行為をしたとき。

3 前項の規定により意見を聴かれたときは、獣医事審議会は、当該獣医師に、当該処分の原因となる事実を文書をもつて通知し、意見の聴取を行わなければならない。

4 前項の意見の聴取に際しては、当該獣医師又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

5 当該獣医師又はその代理人は、第三項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、農林水産大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、農林水産大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

6 前三項に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

7 第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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第8条

(免許の取消し及び業務の停止)

獣医師法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十六号)

第8条 (免許の取消し及び業務の停止)

獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、その免許を取り消さなければならない。

2 獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。 一 第19条第1項の規定に違反して診療を拒んだとき。 二 第22条の規定による届出をしなかつたとき。 三 前二号の場合のほか、第5条第1項第1号から第4号までの一に該当するとき。 四 獣医師としての品位を損ずるような行為をしたとき。

3 前項の規定により意見を聴かれたときは、獣医事審議会は、当該獣医師に、当該処分の原因となる事実を文書をもつて通知し、意見の聴取を行わなければならない。

4 前項の意見の聴取に際しては、当該獣医師又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

5 当該獣医師又はその代理人は、第3項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、農林水産大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、農林水産大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

6 前三項に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

7 第2項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第三章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

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