獣医師法 第六条

(獣医師名簿)

昭和二十四年法律第百八十六号

農林水産省に獣医師名簿を備え、獣医師の免許に関する事項を登録する。

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第6条

(獣医師名簿)

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第6条 (獣医師名簿)

農林水産省に獣医師名簿を備え、獣医師の免許に関する事項を登録する。

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