獣医師法 第十七条

(飼育動物診療業務の制限)

昭和二十四年法律第百八十六号

獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。

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第17条

(飼育動物診療業務の制限)

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第17条 (飼育動物診療業務の制限)

獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。

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