獣医師法 第十二条

(受験資格)

昭和二十四年法律第百八十六号

次の各号の一に該当する者でなければ、獣医師国家試験を受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)において獣医学の正規の課程を修めて卒業した者 二 外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であつて、獣医事審議会が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの 三 獣医師国家試験予備試験に合格した者

2 前項第三号の獣医師国家試験予備試験は、外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者(同項第二号に該当する者を除く。)であつて、獣医事審議会が適当と認定したものでなければ、受けることができない。

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第12条

(受験資格)

獣医師法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十六号)

第12条 (受験資格)

次の各号の一に該当する者でなければ、獣医師国家試験を受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)において獣医学の正規の課程を修めて卒業した者 二 外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であつて、獣医事審議会が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの 三 獣医師国家試験予備試験に合格した者

2 前項第3号の獣医師国家試験予備試験は、外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者(同項第2号に該当する者を除く。)であつて、獣医事審議会が適当と認定したものでなければ、受けることができない。

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