獣医師法 第十五条

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昭和二十四年法律第百八十六号

獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

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第15条

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第15条 (受験手数料)

獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

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