獣医師法 第十六条の四

(農林水産省令への委任)

昭和二十四年法律第百八十六号

前二条に規定するもののほか、第十六条の二第一項の臨床研修の実施の期間及び診療施設の指定、前条の規定による報告その他の臨床研修の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

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第16条の4

(農林水産省令への委任)

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第16条の4 (農林水産省令への委任)

前二条に規定するもののほか、第16条の2第1項の臨床研修の実施の期間及び診療施設の指定、前条の規定による報告その他の臨床研修の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

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