獣医師法 第四条

(免許を与えない場合)

昭和二十四年法律第百八十六号

未成年者には、前条の免許を与えない。

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第4条

(免許を与えない場合)

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第4条 (免許を与えない場合)

未成年者には、前条の免許を与えない。

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