海上運送法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十四年法律第百八十七号

この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

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第1条

(この法律の目的)

海上運送法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十七号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

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