海上運送法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十四年法律第百八十七号
この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(この法律の目的)
海上運送法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十七号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。