海上運送法 第九条

(運賃及び料金等の公示)

昭和二十四年法律第百八十七号

一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。

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第9条

(運賃及び料金等の公示)

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第9条 (運賃及び料金等の公示)

一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。

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