クラウド六法海上運送法第二章 船舶運航事業第一節 旅客定期航路事業第一款 一般旅客定期航路事業第九条海上運送法 第九条(運賃及び料金等の公示)昭和二十四年法律第百八十七号一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。