海上運送法 第五条
(欠格事由)
昭和二十四年法律第百八十七号
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 一 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していない者であるとき。 二 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第十七条(第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しの処分又は第十九条の十四(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消しの処分(以下この条及び第十九条の九第一項第二号から第五号までにおいて「許可等取消処分」という。)を受けた日から起算して五年を経過していない者(当該許可等取消処分を受けた者が法人である場合においては、当該許可等取消処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条並びに第十九条の九第一項第二号、第六号及び第八号において同じ。)として在任した者で当該許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していないものを含む。)であるとき。 三 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していない者であるとき。 四 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、許可等取消処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該許可等取消処分をする日又は当該許可等取消処分をしないことを決定する日までの間(第六号において「処分決定期間」という。)に第十六条第一項(第十九条の六第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第十九条の十三第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の四の規定による事業の廃止の届出(以下この条及び第十九条の九第一項第四号から第六号までにおいて「事業廃止届出」という。)をした者(当該事業廃止届出について相当の理由がある者を除く。次号において同じ。)で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。 五 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第二十五条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき許可等取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に事業廃止届出をした者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。 六 処分決定期間内に事業廃止届出があつた場合において、一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第四号の通知の日前六十日以内に当該事業廃止届出に係る法人(当該事業廃止届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。 七 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十九条の九第一項第七号において同じ。)が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。 八 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。