海上運送法 第六条

(船舶運航計画の届出)

昭和二十四年法律第百八十七号

一般旅客定期航路事業の許可を受けた者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

クラウド六法

β版

海上運送法の全文・目次へ

第6条

(船舶運航計画の届出)

海上運送法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十七号)

第6条 (船舶運航計画の届出)

一般旅客定期航路事業の許可を受けた者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海上運送法の全文・目次ページへ →
第6条(船舶運航計画の届出) | 海上運送法 | クラウド六法 | クラオリファイ