海上運送法 第六条
(船舶運航計画の届出)
昭和二十四年法律第百八十七号
一般旅客定期航路事業の許可を受けた者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(船舶運航計画の届出)
海上運送法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十七号)
第6条 (船舶運航計画の届出)
一般旅客定期航路事業の許可を受けた者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。