海上運送法 第十一条
(事業計画の変更)
昭和二十四年法律第百八十七号
一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 第四条の規定は、前項の認可について準用する。
3 一般旅客定期航路事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(事業計画の変更)
海上運送法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十七号)
第11条 (事業計画の変更)
一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 第4条の規定は、前項の認可について準用する。
3 一般旅客定期航路事業者は、第1項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。