海上運送法 第十三条
(不当な差別的取扱いの禁止)
昭和二十四年法律第百八十七号
一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
海上運送法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十七号)
第13条 (不当な差別的取扱いの禁止)
一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。