海上運送法 第十二条
(運送の引受義務)
昭和二十四年法律第百八十七号
一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。 二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 三 当該運送が第八条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。
(運送の引受義務)
海上運送法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十七号)
第12条 (運送の引受義務)
一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。 二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 三 当該運送が第8条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。