海上運送法 第十五条
(旅客名簿の作成等)
昭和二十四年法律第百八十七号
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(旅客名簿の作成等)
海上運送法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十七号)
第15条 (旅客名簿の作成等)
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める場合は、この限りでない。