海上運送法 第十六条

(事業の休廃止の届出)

昭和二十四年法律第百八十七号

一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

2 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の六月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

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第16条

(事業の休廃止の届出)

海上運送法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十七号)

第16条 (事業の休廃止の届出)

一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

2 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の六月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

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