海上運送法 第十四条

(船舶運航計画に定める運航の確保)

昭和二十四年法律第百八十七号

一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。

2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、船舶運航計画に従い運航すべきことを命ずることができる。

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第14条

(船舶運航計画に定める運航の確保)

海上運送法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十七号)

第14条 (船舶運航計画に定める運航の確保)

一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。

2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、船舶運航計画に従い運航すべきことを命ずることができる。

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