測量法 第七条

(測量計画機関)

昭和二十四年法律第百八十八号

この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。

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第7条

(測量計画機関)

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第7条 (測量計画機関)

この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。

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