測量法 第三条

(測量)

昭和二十四年法律第百八十八号

この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。

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第3条

(測量)

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第3条 (測量)

この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。

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