測量法 第二条

(他の法律との関係)

昭和二十四年法律第百八十八号

土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。

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第2条

(他の法律との関係)

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第2条 (他の法律との関係)

土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。

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