(他の法律との関係)
昭和二十四年法律第百八十八号
土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。
六
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第一章 総則
第一節 目的及び用語
第2条
測量法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十八号)
第2条 (他の法律との関係)
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第1条
次の条文
第3条