測量法 第五条
(公共測量)
昭和二十四年法律第百八十八号
この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。 一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量 二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
(公共測量)
測量法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十八号)
第5条 (公共測量)
この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。 一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量 二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの