クラウド六法測量法第一章 総則第一節 目的及び用語第八条測量法 第八条(測量作業機関)昭和二十四年法律第百八十八号この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。