測量法 第八条

(測量作業機関)

昭和二十四年法律第百八十八号

この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。

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第8条

(測量作業機関)

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第8条 (測量作業機関)

この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。

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