測量法 第六条
(基本測量及び公共測量以外の測量)
昭和二十四年法律第百八十八号
この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
(基本測量及び公共測量以外の測量)
測量法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十八号)
第6条 (基本測量及び公共測量以外の測量)
この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。