測量法 第十九条
(土地の収用又は使用)
昭和二十四年法律第百八十八号
政府は、基本測量を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。
2 前項の規定による収用又は使用に関しては、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)を適用する。
(土地の収用又は使用)
測量法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十八号)
第19条 (土地の収用又は使用)
政府は、基本測量を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。
2 前項の規定による収用又は使用に関しては、土地収用法(昭和二十六年法律第219号)を適用する。