測量法 第十六条

(障害物の除去)

昭和二十四年法律第百八十八号

国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。

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第16条

(障害物の除去)

測量法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十八号)

第16条 (障害物の除去)

国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。

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