測量法 第十四条

(実施の公示)

昭和二十四年法律第百八十八号

国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。

2 国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

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第14条

(実施の公示)

測量法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十八号)

第14条 (実施の公示)

国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。

2 国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

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