クラウド六法測量法第一章 総則第一節 目的及び用語第十条の三測量法 第十条の三(測量業者)昭和二十四年法律第百八十八号この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。