測量法 第十条の三

(測量業者)

昭和二十四年法律第百八十八号

この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。

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第10条の3

(測量業者)

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第10条の3 (測量業者)

この法律において「測量業者」とは、第55条の5第1項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。

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