測量法 第四条

(基本測量)

昭和二十四年法律第百八十八号

この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。

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第4条

(基本測量)

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第4条 (基本測量)

この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。

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