六

クラウド六法

β版

屋外広告物法の全文・目次へ

屋外広告物法 第3条

(広告物の表示等の禁止)

屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)

第3条 (広告物の表示等の禁止)

都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。 一都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区 二文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第143条第2項に規定する条例の規定により市町村が定める地域 三森林法(昭和二十六年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域 四道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの 五公園、緑地、古墳又は墓地 六前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所

2 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。 一橋りよう 二街路樹及び路傍樹 三銅像及び記念碑 四景観法(平成十六年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木 五前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件

3 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)屋外広告物法の全文・目次ページへ →