クラウド六法屋外広告物法第四章 屋外広告業第一節 屋外広告業の登録等第九条屋外広告物法 第九条(屋外広告業の登録)昭和二十四年法律第百八十九号都道府県は、条例で定めるところにより、その区域内において屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければならないものとすることができる。