屋外広告物法 第二十一条

(帳簿の備付け等)

昭和二十四年法律第百八十九号

登録試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

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第21条

(帳簿の備付け等)

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第21条 (帳簿の備付け等)

登録試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

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