屋外広告物法 第二十二条
(適合命令)
昭和二十四年法律第百八十九号
国土交通大臣は、登録試験機関が第十四条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(適合命令)
屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)
第22条 (適合命令)
国土交通大臣は、登録試験機関が第14条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。